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(第5版)無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和8年7月7日改訂)の改正ポイント
①保険加入の条件
保険の加入が求められるのは、以下の2通りとなりました。
・レベル3.5飛行
・総重量25㎏以上の無人航空機を飛行させる場合(追加)
②特例飛行の具体例
震災発生に伴う仮設住宅建設予定調査のための飛行や獣害を未然に防ぐための飛行が、追加されました。
③人口集中地区(DID)での飛行に関する例外
都市計画法第8条第1項第1号に規定される工業専用地区内の区域は、「人または家屋の集中している地域」の対象から除外されましたので、工業専用地域内の区域が人口集中地区に含まれている場合でも、許可は不要です。
④技能証明の更新
更新申請の期限が、技能証明の有効期間満了日から1か月前に前倒しされました。⑤農薬散布に関する例外
一定の要件を満たして行う農薬等の空中散布は、一部の飛行方法に係る承認が不要となりました。
⑥小型無人等飛行禁止法の改正
・規制エリアの拡大
対象施設の周囲に設定される規制エリアが、「おおむね300メートル」から「おおむね1000メートル」に拡大されました。
・指定可能施設の追加
指定可能施設が追加されました。
・イエローゾーンでの飛行が直罰化されました。
従来は命令違反時に罰則対象でしたが、改正によりイエローゾーンで飛行した時点で罰則の対象となります。
最終更新日時: 2026年 08月 13日(Thursday) 20:40